当ページでは、ドローン許可の申請はどこに行うべきなのか、その方法と申請に必要な期間を解説しています。

ドローン許可の申請方法・必要期間

ドローン許可申請の方法を理解していないと、飛行させたいタイミングで飛行させることができない等のトラブルを招きかねません。

ドローン許可に必要な時間

まず注意が必要なのが、ドローン許可申請に要する時間です。

「ドローン許可申請は飛行開始予定日の10閉庁日前までに申請書の提出を求める」
とされていますが、10日間で必ずドローン許可が取得できる。という事ではありません。
申請時の他のドローン許可の申請状況や、申請する内容によって異なります。
ギリギリの許可申請とならぬよう、余裕を持った申請が必要になります。

申請方法

ドローン許可申請は「郵送」「持参」「電子申請」の3つの方法によって行う事ができます。

郵送申請

郵送によるドローン許可申請を行う場合、普通郵便によって行う事も可能ですが、大切な申請ですので「簡易書留」等の保証があり追跡ができるもの方が良いでしょう。

なお、審査完了後の許可証の郵送を希望する場合は、返信用封筒を用意し、普通郵便分の切手+簡易書留分(定型310円)の切手を貼り申請窓口に郵送する必要があります。

速達の対応も可能で、その場合は返信用封筒表面に「速達」と朱書きする必要があります。なお、その場合は普通郵便分+簡易書留分+速達分の切手を貼りつける必要があります。

持参申請

申請窓口に申請書一式を持参して申請します。
受付時間は9:30~17:00までの間となります。

郵送による許可証の送付を希望の場合、上記のルールに従い返信用封筒を申請窓口に送付する必要があります。

オンライン申請

インターネットを活用し許可申請を行います。
電子申請は「e-Gov電子申請システム」より行う事ができます。

オンライン申請の場合も、他の申請の場合と同様に、郵送による許可証の送付を希望の場合、上記のルールに従い返信用封筒を申請窓口に送付する必要があります。

ドローン許可の申請先

ドローン許可の申請先は、国土交通大臣もしくは空港事務所長のいずれかになります。

空港事務所長に許可申請が必要な場合

空港等の周辺又は地上等から150m以上の高さでドローンを飛行させる場合は、空港事務所長の許可が必要になります。
空港等の周辺や、高度が高くなると、より航空機の飛行の安全に支障をきたす可能性が高くなることから、空港事務所長の許可が必要になります。

国土交通大臣の許可が必要な場合

国土交通大臣の許可が必要なのは、上記の「空港事務所長の許可が必要なケース以外」です。

様々な申請の形態(一括申請等)

ドローン許可を申請するに当たり、1度の飛行で国土交通省と空港事務所長の両方の管轄をドローンが飛行する場合(申請先が違う)も想定されます。

申請先が違う場合は、国土交通省と空港事務所長の両方にドローン許可申請を行う必要があります。

これとは逆に

例えば国土交通大臣が申請先ではあるが、夜間飛行申請とイベント上空飛行申請を同時に行う場合(ドローン飛行承認)は一括して国土交通大臣に申請を行う事ができます。(一括申請)

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