ドローン飛行許可・承認に必要な飛行マニュアルの記載例を紹介しています。
※当ページ記載の情報はあくまで記載例です。実際の申請の際には実態に則した飛行マニュアルの作成が必要になります。

当ページは「その2」の操縦者の訓練や厳守事項について記載しています。

無人航空機(ドローン)を飛行させる者の訓練及び遵守事項

基本的なドローン操縦技能の習得について

○○社製の機体「○○○」(飛行安定装置不装備)を活用し、有線ケーブルを装着した状態で、プロポの操作に慣れるため、以下の内容の操作が容易にできるようになるまで、10 時間以上の操縦練習を実施します。なお、ドローン操縦練習の際には、十分な飛行経験を有する者の監督の下に行います。

訓練項目 訓練内容
離着陸 操縦者から5m離れた位置で、高度5mまで離陸、指定の範囲内に着陸すること。
上記飛行を5回連続して安定して行うことができること。
ホバリング 操縦者の目線の高さにあわせて、一定時間、指定された範囲内(半径1mの範囲内)にホバリングにより留まることができること。
左右方向の移動 指定された離陸地点から、左右方向に20m離れた着陸地点に移動、着陸することができること。
上記飛行を5回連続して安定して行うことができること。
前後方向の移動 指定された離陸地点から、前後方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。
この飛行を5回連続して安定して行うことができること。
水平面内での飛行 一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動することができること。
上記飛行を5回連続して安定して行うことができること。

業務上必要な操縦技量の習得について

○○社製の機体「○○○」(飛行安定装置不装備)を活用し、基礎的な操縦技量を習得した上で、以下の内容の操作が可能となるよう操縦練習を実施する。

訓練項目 訓練内容
対面飛行 対面飛行により、左右方向の移動、前後方向の移動、水平面内での飛行を円滑に実施できるようにすること。
飛行の組合 操縦者から10m離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組み合わせて飛行を5回連続して安定して行うことができること。
8の字飛行 8の字飛行を5回連続して安定して行うことができること。

無人航空機(ドローン)操縦技能の維持

①自社敷地内の安全な場所において月4回のペースで操縦練習を行う。
②ラジコンヘリシュミレータを使用し、プロポ(送信機)操作の技能向上に努める。

飛行記録の作成

無人航空機を飛行させた際には、次の「無人航空機の飛行記録」(様式2)により、その飛行記録を作成する。
無人航空機の飛行記録 洋式2

無人航空機を飛行させるものが厳守しなければならない事項

    ①第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で無人航空機(ドローン)を飛行させない。
    ②飛行前に、気象、機体の状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態であることを確認する。
    ③5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。
    ④衝突や後方乱気流による影響等を避けるため、航空機には接近しない。
    ⑤酒精飲料等の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができないおそれがある間は、飛行させない。
    ⑥飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わない。
    ⑦不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わない。
    ⑧物件のつり下げ又は曳航は行わない。
    ⑨無人航空機の飛行の安全を確保するため、製造事業者が定める取扱説明書に従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作成する。
    ⑩無人航空機を飛行させる際は、次に掲げる飛行に関する事項を記録し、電子的に記録を管理する。
    ・飛行年月日
    ・無人航空機を飛行させる者の氏名
    ・無人航空機の名称
    ・飛行の概要(飛行目的及び内容)
    ・離陸場所及び離陸時刻
    ・着陸場所及び着陸時刻
    ・飛行時間
    ・無人航空機の飛行の安全に影響のあった事項(ヒヤリ・ハット等)
    ・無人航空機を飛行させる者の署名
    ⑪無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、次に掲げる事項を速やかに、許可を行った○○空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている最寄りの空港事務所に電話で連絡を行う。
    ・無人航空機の飛行に係る許可等の年月日及び番号
    ・無人航空機を飛行させた者の氏名
    ・事故等の発生した日時及び場所
    ・無人航空機の名称
    ・無人航空機の事故等の概要
    ・その他参考となる事項
    ⑫飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書の原本又は写しを携行する。

その他の飛行マニュアル記載事項

いかがでしたでしょうか?ドローン飛行許可・承認に必要な飛行マニュアルの記載事項は大きく

「機体(ドローン)の点検整備」

「操縦者の訓練等・厳守事項」

「安全確保体制」

の大きく3つに分類されます。

当ページでは「操縦者の訓練等・厳守事項」を紹介しました。
その他の記載例は以下をご確認ください。

・ドローン飛行許可・承認 飛行マニュアルの作成方法 その1「機体(ドローン)の点検整備」

・ドローン飛行許可・承認 飛行マニュアルの作成方法 その3「安全確保体制

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