このページでは無人航空機、ドローン許可や承認に関するQ&Aを掲載しております。

無人航空機に関するQ&A

Q1.ラジコンは許可や承認の対象にはなりませんか?

ドローンやラジコンというのはあくまで「名称」の問題で、無人航空機の要件に該当すれば、従来型のラジコンであったとしても許可や承認の対象となります。

Q2.地上とワイヤーでつないで飛行させるタイプのドローンでも無人航空機になりますか?

ワイヤーでつながれていても、要件に該当すれば無人航空機となります。

Q3.重量200g未満のラジコンは規制無く自由に飛行させることができるのですか?

重量200g未満のラジコン等は、「模型航空機」に分類されます。
ドローン規制(無人航空機の規制)は受けないのですが、航空法第99条の2による規制(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為) を受けます。これはゴム動力飛行機やマルチコプターの場合も同様です。

飛行空域(許可)に関するQ&A

許可が必要
Q1.ドローン飛行許可が必要な「人又は家屋の密集している地域上空」はどこですか?

平成22年国政調査の結果による人口集中地区の上空がドローン飛行許可の対象となります。
→ドローン飛行許可が必要な人口集中地区を調べる←

Q2.人口集中地区の河川敷等、人がいない場所でもドローン飛行許可は必要ですか?

河川敷や私有地等の人がいない場合でも、操作ミス等により人や物に影響を与える可能性があることからドローン飛行許可を必要とします。

Q3.人口集中地区の屋内で飛行させる場合、ドローン飛行許可は必要ですか?

屋内で飛行させる場合は、人口集中地区であったとしてもドローン飛行許可は不要です。これはゴルフ練習場のように四方や上部がネットで囲われた場所でドローンを飛行させる場合も同様です。

Q4.ドローン飛行許可を取得すれば、他人の土地の上空を飛行させても問題ありませんか?

ドローン飛行許可は飛行の安全性担保という視点から行われています。ドローン飛行許可を取得していても、私有地上空を飛行するようなケースでは、所有権の侵害に該当する可能性もあります。

飛行態様(承認)に関するQ&A

承認が必要

飛行時間

Q1.夜間飛行はドローン飛行承認が必要なのは理解しました。夜間飛行にあたらない「日の出から日没」までというのは具体的に何時から何時まででしょうか?

「日の出から日没まで」というのは、国立天文台が発表する日の出時刻から日の入りの時刻までの間を指します。ですので、ドローンを飛行させる空域により異なります。

目視・常時監視の概念

Q1.「目視による常時監視」というのは、双眼鏡の使用や補助者による監視でも該当しますか?

目視による常時監視に、双眼鏡や補助者による監視は含まれません。眼鏡やコンタクトレンズの場合は目視に認められますが、常時使用されている方は必要に応じて眼鏡やコンタクトレンズを使用するよう注意が必要です。

人・物件の距離について

Q1.どのようなものが物件に含まれますか?

物件という概念は以下の①、②です。

① 中に人が存在すること想定され機器
② 建築物その他相当大きさを有する工作等

具体例は以下のとおりです。

車両等:自動車、 鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等
工作物:ビル、住居 、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電線、電柱、信号機、街灯等

※以下の物件は、保護すべき物件に該当しません。
Ⅰ 土地(田畑用地及び舗装された土道路の面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体ないるものを含む。)
Ⅱ 自然物(樹木、雑草等)

Q2.人や物件から30mの飛行禁止というのは、関係者や飛行させるものの管理物件も含まれますか?

「人」という概念は、無人航空機を飛行させる者の関係者は除きます。
例えば、イベントでドローンを使用して空撮を行う場合は、イベントのエキストラ等の関係者、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与しているものは「人」という概念から除外されます。
「物件」に関しては、飛行させる者又は飛行させる者の関係者が管理する物件以外を指します。
ですから、委託元等、30m内に無人航空機(ドローン)が飛行することを了承しているものは物件から除外されることになります。

イベントやフェス等の催し開催時の飛行について

Q1.「催しが行われている場所上空」のドローン飛行は原則禁止で、飛行許可が必要との事ですが、どのようなものが催しに含まれますか?

「多数の者が集合する催し」とは、特定の日時場所で開催され、多数の者が集まるものを指します。
この催しは集合する者の人数や規模だけで判断するものではなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうによって総合的に判断されます。人数について、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場は、「多数の者の集合する」に該当する可能性があります 。

催しに該当する具体例

法律に明示されている祭礼、縁日、展示会、プロスポーツの試合、スポーツ大会 、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り、デモ(示威行為)等

催しに該当しない例

自然発生したもの(信号待ちや混雑による人ごみ)

Q2.イベントやフェス等の催しの開催時間の考え方はどうなりますか?

イベントやフェス等の催しは、開演前~開場に至るまで退場から閉場に至るまでは開催場所に多数の人が集まる可能性があり、「催しが開催されている時間」となります。開場や閉場が行われない催しの前後で飛行させる場合には 、個別の判断が必要となります。

ドローンを使用した危険物の輸送禁止について

Q1.無人航空機(ドローン)により輸送が禁止される危険物とはどのようなものですか?

火薬類、高圧ガス引火性液 、高圧ガス引火性液 、高圧ガス引火性液体、可燃性物質類等…ドローンによる輸送禁止物は多岐にわたります。
詳細は航空法施行規則第236条の5及び「無人航空機による輸送を禁止す物件等定め告示」を御確認下さい。

Q2.無人航空機による輸送が禁止されない「無人航空機の飛行のため、当該無人航空機で輸送する物件」とはどのようなものですか?

無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池、安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス 、業務用機器(カメラ等)にいられる電池が該当します。

ドローンを使用した物件投下の禁止について

Q1.物件の投下というのは、水や農薬等の液体もしくは霧状の散布も含まれますか?

そのような場合も物件投下に該当します。

Q2.ドローンを使用して計測機器を設置する場合も物件投下に含まれますか?

無人航空機(ドローン)を使用して設置する(置く)場合は、物件投下に該当しません。

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