ドローン飛行許可・承認の際には、その飛行形態や飛行場所により様々な基準に適合させる必要が有ります。
例えば、飛行する場所が人口密集地なのであれば、最悪人にぶつかった場合の対策をこうじておく必要があります。
プロペラむき出しのドローンが墜落して人に衝突すれば大参事です…
当ページは飛行方法や飛行場所にかかわらず、最低限クリアしなければならない基準の解説を行っています。
ドローン飛行許可や承認は以下の「基本基準」+「個別基準」という2つの基準があり、その双方を満たさなければなりません。
しかし、以下の基準が「絶対」ではありません。
ドローン飛行許可はドローンの機能、性能、ドローンを飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、許可の審査を行います。
航空機の航行の安全、地上及び水上の人、物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、基準から外れている場合でもドローン飛行許可が下りる可能性もあります。
ですので、ご自身でドローン飛行許可申請や承認申請を行う場合は「いきなり申請」を行うのではなく、ドローン飛行許可の申請先(国土交通省等)に詳細を確認してから申請に臨むと良いでしょう。
もくじ
ドローン(無人航空機)の機能・性能
全てのドローン(無人航空機)は以下の機体の機能・性能を満たす必要があります。
(1)鋭利な突起物のない構造であること(構造上、必要なものを除く。)
ドローン(無人航空機)が飛行している以上、モノや人との接触の可能性があります。
その様な場合に備えて、ドローンは突起物のない構造である必要があります。
(2)ドローンの位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等を有していること。
ドローンは基本的には目視の範囲内で飛行させる必要があります。(目視範囲外は承認申請が必要)
目視の際にドローンの位置を把握しやすいように灯火等を装備する必要があります。
(3)ドローンを飛行させる者が燃料・バッテリーの状態を確認できること。
ドローンがバッテリー切れを起こすと、最悪ドローンが墜落し大事故にもつながりかねません。
ドローンを飛行させるものは常に燃料・バッテリーに気を配る必要があります。
また、併せて無理のない飛行プランが重要となります。
遠隔操作による飛行が可能なドローンの追加基準
特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した離陸及び着陸ができることが必要となります。
操作難易度度が高くなれば、その分事故発生のリスクも高くなってしまいます。
(1)~(3)の基準+以下の基準が必要です。
① 特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング(回転翼航空機に限る。)、下降等)ができること。
② 緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主電源の切断又は同等な手段により、モーター又は発動機を停止できること。
③ 操縦装置は、操作の誤りのおそれができる限り少ないようにしたものであること。
④ 操縦装置により適切に無人航空機を制御できること。
自動操縦による飛行が可能なドローンの追加基準
(1)~(3)の基準+以下の基準が必要です。
① 自動操縦システム(自動操縦により飛行させるためのシステムをいう。以下同じ。)により、安定した離陸及び着陸ができること。
② 自動操縦システムにより、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング(回転翼航空機に限る。)、下降等)ができること。
③ あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時、不具合発生時等において、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられるよう、強制的に操作介入ができる設計であること。