当ページではドローン許可・承認申請の申請書の記載方法を解説しています。
自身で作成される場合は、必ず国土交通省等の担当者と協議しながら、ドローン許可・承認申請の書類作成に取り組むようにしましょう。
もくじ
無人航空機(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請書
いわゆる「カガミ」と言われる部分です。
順番に見て行きましょう。
宛先
ドローン飛行許可・承認申請は「国土交通大臣」におこなうケースと「○○空港事務所長」に行うケースの2パターンがあります。
ドローンが飛行する空域により異なりますので、事前に確認が必要です。
ドローン飛行許可と承認の両方が必要なケース
例えば、進入表面等上空での飛行(空港事務所長)+夜間飛行(国土交通大臣)というような飛行をする場合は、同じ申請書を2部、それぞれの宛名で作成する必要があります。
氏名及び住所
文字通り、氏名と住所を記載します。
個人での申請の場合は、氏名・住所を記載しましょう。
法人(会社)の場合は法人名・役職名・氏名を記載します。
(例)株式会社ドローン空撮 代表取締役 飛行 太郎
連絡先
電話番号とメールアドレスを記載します。
メールアドレスが無い場合は電話番号だけでも可です。
飛行の目的
該当する飛行目的に☑を入れます。複数の飛行目的がある場合は、そのすべてに☑を入れましょう。
なお、該当する飛行目的が無い場合は「その他」に☑を入れて飛行目的を記載します。
その他の場合、事前に行政担当者にドローン飛行許可の取得可否を問い合わせておく方がベターでしょう。
飛行の日時
飛行予定の日時・期間・時間帯を記載します。
(例)自:平成28年1月1日 至:平成28年1月31日 10時から15時まで
あくまで当該期間は予定です。天候不良等の事情により飛行日時が変更される可能性がある場合は、それも考慮した期間を記載するようにしましょう。
期間は3か月以内が原則となっていますが、反復継続してドローンを飛行させる場合は、1年間記載する事ができます。
飛行経路
飛行経路が複数ある場合はそのすべてを記載する必要があります。
(例)大阪府大阪市淀川区西中島○丁目○番の地表から地表100mまでの垂直の経路(詳細は別添資料1のとおり)
なお、進入表面等上空・地表等から150m以上での飛行の場合は、緯度経度による飛行範囲の記載も必要になります。
頭を抱えやすいのが、この飛行経路では無いでしょうか?
例えば、空撮をしたいけど、申請時点では具体的な飛行経路が特定できない…このようなケースが考えられます。
その場合は、申請時点で想定される飛行範囲や条件を記載する事も可能です。
飛行範囲の内、特定の条件・場所でのみ飛行する場合はその条件や場所も記載するようにしましょう。
(例)飛行予定場所の土地管理者の承諾を得た範囲に限るetc…
しかし、その様なケースでは、機体の機能・性能、操縦者の飛行経歴等及び安全確保体制、の3つの視点から総合的に許可・承認の判断を行う事ととなります。
また、許可を得て飛行終了後に、飛行実績の報告を求められる場合があります。
飛行の高度
ここには飛行高度の「上限」を記載します。
海抜高度は、進入表面等の上空・地表等から150m以上の高さでドローンを飛行させる場合に記載が必要になります。
飛行禁止空域を飛行する理由(該当する場合のみ)
該当する項目すべてにチェックが必要です。
理由欄には具体的な理由を記載しましょう。
(例)橋梁高架部の点検の為
第132条の2各号に揚げる方法によらずに飛行させる理由(該当する場合のみ)
該当する項目すべてにチェックが必要です。
理由欄には具体的な理由を記載しましょう。
(例)農薬散布の為
如何でしたでしょうか?
以上の解説はほんの記載例です。
不備があればドローン飛行許可が下りない可能性もあります。
実際に申請する場合は、必ず行政担当者に聞きながら作成するようにしましょう。