当ページでは安全確保体制に関する飛行マニュアルの記載例を紹介いたします。
※当ページ記載の情報はあくまで記載例です。実際の申請の際には実態に則した飛行マニュアルの作成が必要になります。
ドローン飛行許可・承認 飛行マニュアルの作成方法 その1・2でご紹介した記載内容とは違い、安全確保体制に関しては
基本的な安全確保体制+飛行方法に応じた安全確保体制
2つの視点での記載が必要となります。
なお、飛行経路不特定で特定場所や条件での飛行申請を行う場合は、その特定場所、条件に応じた安全確保体制を具体的に記載する必要があります。
それでは、以下記載例をご確認ください。
もくじ
無人航空機(ドローン)を飛行させる際の基本的な体制
- ①場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では無人航空機(ドローン)を飛行させない。
- ②雨の場合や雨になりそうな場合は無人航空機(ドローン)を飛行させない。
- ③風速5m/s以上の状態では無人航空機(ドローン)を飛行させない。
- ④無人航空機(ドローン)を飛行させる際には、2名以上の監視員を配置し、安全確認を相互に行う体制をとる。
- ⑤監視員を飛行経路全体を見渡せる位置に配置、無人航空機(ドローン)の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常時監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。
- ⑥監視員は、無人航空機(ドローン)の飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。
進入表面等の上空の空域における飛行させる際の体制
- ①無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者等と常に連絡がとれる体制を確保する。
- ドローン空港(又はヘリポート)管理事務所 : 06-0000-0000
ドローン空港事務所(又は空港出張所、基地)管制機関 : 06-0000-0000
- ②〖空港設置管理者等と予め調整した条件がある場合は記載する〗
- ③監視員を飛行経路全体を見渡せる位置に配置、無人航空機(ドローン)の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常時監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。
- ④無人航空機(ドローン)の飛行経路直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行う。
- ⑤予めドローン空港事務所と調整した方法により、飛行予定日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などをドローン空港事務所の求めに応じ連絡する。
地表又は水面から150m以上の高さの空域における飛行の場合
- ①・無人航空機(ドローン)を飛行させる際には、常に関係機関と連絡がとれる体制を確保する。
ドローン空港事務所(ドローン航空交通管制部) : 06-0000-0000
- ②〖管制機関と予め調整した条件がある場合は記載する〗
- ③監視員を飛行経路全体を見渡せる位置に配置、無人航空機(ドローン)の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常時監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。
- ④無人航空機(ドローン)の飛行経路直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行う。
- ⑤予めドローン空港事務所と調整した方法により、飛行予定日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などをドローン空港事務所の求めに応じ連絡する。
非常時の連絡体制
非常時には、以下の関係機関に連絡する。
- ドローン警察署 06-0000-0000
ドローン消防署 06-0000-0000
ドローン空港事務所 官執時間内06-0000-0000 時間外06-0000-0000
その他の飛行マニュアル記載事項
ドローン飛行許可申請に必要な飛行マニュアルには、他の視点からの記載も必要になります。
その他の記載事項に関しては以下のリンクよりご確認ください。
※飛行マニュアル作成の際には、実態に則したマニュアルの作成が必要です。
ドローン飛行許可・承認 飛行マニュアルの作成方法 その1(ドローンの点検・整備等)
ドローン飛行許可・承認 飛行マニュアルの作成方法 その2(操縦者の訓練・厳守事項)