基本的には第三者上空でドローン(無人航空機)を飛行させることはできませんが、やむを得ない場合で、以下の基準を満たせばその飛行が可能となる可能性があります。
機体の基準
飛行を継続するための高い信頼性のある設計及び飛行の継続が困難となった場合に機体が直ちに落下することのない安全機能を有する設計がなされていること。
第三者上空を飛行する場合、墜落した場合に大惨事となる可能性が高い為、以下の基準が設けられています。
安全機能の例
① バッテリーの並列化。自動切替え可能な予備バッテリーを装備すること又は地上の安定電源から有線により電力が供給されていること。
この設計によりバッテリー関連のトラブル回避を図ります。
② GPS等の受信が機能しなくなった場合に、その機能が復帰するまで空中における位置を保持する機能、安全な自動着陸を可能とする機能又はGPS等以外で位置情報を取得できる機能を有すること。
GPSが機能不全に陥ると、ホバリング時に位置情報を取得できず、横風などでドローンが流される可能性があります。
③ 不測の事態が発生した際に、機体が直ちに落下することがないよう、安定した飛行に必要な最低限の数より多くのプロペラ及びモーターを有すること、パラシュートを展開する機能を有すること又は機体が十分な浮力を有する気嚢等を有すること
空域限定飛行機能の例
① 飛行範囲を制限する機能(ジオ・フェンス機能)
② 飛行範囲を制限する係留装置を有していること
接触時の被害軽減機能
① プロペラガードの装着
② 衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着
以上がドローン自体(機体)に関しての追加基準です。
通常の飛行よりもかなり基準が厳しくなっています。
以下はドローンを飛行させるものに関しての追加基準です。
ドローンを飛行させるものの追加基準
① 意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。
② 飛行の継続が困難になるなど、不測の事態が発生した場合、ドローン(無人航空機)を安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できること。
③ 最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日からさかのぼって90 日までの間に、1時間以上の飛行を行った経験を有すること。
初めてそのドローン(機体)を操作するような場合は、第三者上空を飛行させることはできません。
安全確保の体制
① 飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者の上空を飛行させないような経路を特定すること。
② 飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
マルチコプターは上昇気流に弱い特性があるので注意が必要です。
③ 飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚起する補助者を配置すること。
④ 不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置すること。