当ページをご覧になっていただいている、多くのドローンユーザーや、空撮業者の方々は、飛行禁止空域での飛行には【国土交通大臣】・【空港事務所長】の許可が必要である!ということは既にご存知かと思います。調べ方がわからない!という場合は下記ページをご参照ください。
ドローンの飛行禁止空域ってどこ?飛行禁止空域わずか1分で調べる方法
飛行禁止空域が追加される??
この度、航空法施工規則236条の改正に伴い、平成28年12月21日より、新たに【三沢飛行場周辺】・【木更津飛行場周辺】が飛行禁止空域に追加される運びとなりました。該当の空港近辺で空撮等、ドローンを飛行させる予定がある方は要注意です。
具体的な飛行禁止空域は?
【三沢飛行場周辺】・【木更津飛行場周辺】の飛行禁止空域に関しては、国土交通大臣が告示で定める空域とされており、告示の内容を把握しておく必要があります。
【三沢飛行場周辺】・【木更津飛行場周辺】国土交通大臣が告示で定める空域
具体的には以下の範囲が飛行禁止空域として設定されています。
図解! 三沢・木更津飛行場の飛行禁止空域
上の図の範囲が両飛行場の飛行禁止空域となり、この飛行禁止空域の範囲内でドローンを飛行させる場合は、許可が必要になります。
フライトスケジュールを組む前に、その飛行空域がどのような地域にあたるのか?入念にチェックのうえ、安全なフライトを心がけるようにしましょう。