墨俣一夜城址(じょうし)公園(岐阜県大垣市)で開かれていた「すのまた桜まつり」の会場で今年4月、国の承認なく小型無人飛行機(ドローン)を飛ばしたとして、大垣区検は航空法違反罪で岐阜県安八町の専門学校生(20)を略式起訴し、大垣簡裁は罰金20万円の略式命令を出した。命令は8日付。専門学校生は罰金を納付した。
この事件では、人が密集する催しでドローンを飛行させたとして、昨年12月施行の改正航空法が全国で初適用された。
朝日新聞デジタル
催し上空飛行に関して、国内で初の無承認ドローンでの罰金刑が出たようです。
ドローンの飛行が、場所や飛行方法によっては法律の規制を受ける。ということを知らなかった可能性はありますが、法律は「知らなかった」は通用しません。
飛行前には、法規制を受ける飛行空域なのか?飛行方法なのか?を確認、必要であれば各許可・承認を取得のうえ、飛行を行ってください。
では、今回の事例では、どのような許可・承認の取得が考えられるでしょうか?
高度150m未満の飛行であれば、許可不要
今回ケースの飛行場所である墨俣一夜城址公園は、上記の図のとおり「DID地区」「空港周辺」には該当しません。
ですので、高度150m未満を保っての飛行であれば、許可は不要になります。
恐らくお祭りの風景を撮影したかったのでしょうから、通常150mを超える高度での飛行は考えにくいため、このケースでは許可が不要であったことが想定されます。
人・物30m未満、夜間飛行、催し上空飛行の承認が必要?
朝日新聞にも「国の承認なくドローンを飛ばした」とされています。
ですから、やはり許可が必要な空域での飛行は行っていないのでしょう。
しかし許可が不要でも、飛行方法によっては承認が必要になりますから、その承認を取っていなかったという事です。
では、このケースではどのような承認の取得が想定されるでしょうか?
今回のケースで想定される飛行承認
当日はお祭りが開催されていたという事ですから、「催し上空飛行の承認」
人も多いでしょうし、屋台も出ていることが予想されますから、「人や物30m未満飛行の承認」
もし、夜間に飛行させるなら、「夜間飛行の承認」
以上の3つの承認の取得が必要になることが想定されます。
他にも承諾が必要?
今回のケースでは、公園の管理者に飛行の承諾を得る必要がありますし、お祭りの主催者にも承諾を取っておく必要があります。
ドローンの飛行を禁止している公園もありますし、お祭りの主催者から承諾が貰えないケースもあるでしょう。
実際に、私が先日訪れた徳島県の阿波踊りで会場では、でかでかと「無人航空機飛行禁止」と告知してありました。
それと、地元警察署にドローン飛行の件を連絡しておいた方が良いです。
これは、飛行中に万が一警察に通報が入った場合に、警察に適切に対応してもらうためです。
如何でしょうか?
ドローンを飛ばすときは、法を守ることはもちろんですが、その他の配慮も欠かさずに行うようにしてください。
面倒に思われるかもしれませんが、スムースなドローンの飛行には非常に重要なことです。
イベント・催し上空飛行に関しては、「野外イベント。フェスでドローン空撮をする場合の注意点」にも記述しております。
参考にしてみてください。