弊所に最もご依頼が多いのが、「ドローンの全国許可が欲しい」というもの。
このドローン全国免許・許可(以下全国許可)は、「全国どこでも自由に飛ばせるようになるわけでは無い」という事をまず覚えておきましょう。
当ページでは全国許可とは?全国許可では一体どこで飛ばせるのか?ということを解説しています。
もくじ
全国許可って?どこを飛ばせるの?
ドローンに興味のある方であれば、上の表を見たことがある方も多いでしょう。
実は、全国許可が取れるのは、表のうち(C)の人口集中地区の上空のみになります。
この人口集中地区(いわゆるDID地区)は国土交通省に申請することにより、全国の人口集中地区で飛行する事ができる許可を取得できます。
空港周辺の飛行(A)や高度150m以上の飛行(B)は、その空域を管轄している空港事務所宛の許可申請となり、そもそも制度上「全国許可」というものが成り立ちません。
関西国際空港の周辺で飛行させる場合と、羽田空港周辺で飛行させる場合、福岡空港周辺で飛行させる場合、それぞれ申請先が違うという事ですね。
この空港周辺地区に該当するか否かは、地理院地図で調べる事ができます。
わずか1分!ドローン許可が必要な空域なのかを簡単に調べる方法
全国許可とは?まとめ
全国許可を取得した場合、(C)の人口集中地区上空+(A・B)以外の空域を飛行させることができる!
という事です。
さて、ここからは全国許可を取得した後のお話です。
全国許可を持っていれば、「(C)の人口集中地区上空+(A・B)以外の空域を飛行させることができる」事は確かなのですが、これはあくまで航空法上のお話です。
許可を取得した後は3つの注意すべきことがあります。
その1 ドローン飛行禁止法は大丈夫?
ドローン飛行禁止法(通称)にまず注意が必要です。
この法律をざっくり説明すると、日本の中枢機関や国際的な施設や原発をドローンを使用したテロ等の危険から未然に守ろうとするための法律です。
詳しくは、ドローン(小型無人機)の飛行禁止についてで解説しております。
どのような施設が対象になるのか?ドローンパイロットであれば把握しておく必要があります。
その2 各都道府県条例や規則も確認しましょう!
例えば公園で飛行させるような場合や、河川敷を飛行させるような場合等、行政が管理している場所を飛行させる場合には注意が必要です。
条例や規則により、ドローンの飛行が航空法とは別に規制されている場合があります。
条文ではドローン(無人航空機)禁止という記載が無くても、解釈により禁止しているケースもありますので、必ずその場所を管理してる行政機関(出先機関)に確認しましょう。ドローンの飛行が禁止されている公園であっても、使用許可を取得できる場合もありますので、そのあたりも同時に確認するのがベターです。
その3 飛行場所の管理者や所有者の承諾をもらいましたか?
国交省の全国許可を持っているといっても、あくまでもそれは航空法上のお話です。
他人様の敷地の上空を無断で飛行させることは避けましょう。
みなさんの土地の上空を、見知らぬドローンが飛行していればみなさんも腹が立ちますよね?
民事上の責任を追及される可能性もありますので、必ず承諾をもらいましょう。
如何でしたでしょうか?
弊所はドローン許可申請だけではなく、施設や公園の使用許可にも対応致します。
何か御座いましたらお気軽にご相談ください。